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令和4年福島県沖を震源とする地震に係る感染症予防対策等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年福島県沖を震源とする地震に係る感染症予防対策等について(3/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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また、事務連絡に添付した「一般家屋における洪水・浸水など水害時の衛生対策と消毒方法」のガイ
ダンス(暫定版)
(日本環境感染学会)については、家屋の清掃等に係る巡回指導の際に参考にしてい
ただきますよう改めて申し添えます。
(参考資料)
参考1 大規模自然災害の被災地における感染制御マネージメントの手引き(日本環境感染学会)
http://www.kankyokansen.org/other/hisaiti_kansenseigyo.pdf
参考2大規模自然災害の被災地における感染制御支援マニュアル 2021(日本環境感染学会)
http://www.kankyokansen.org/other/DICT_manual_gakkaishi.pdf
参考3「一般家屋における洪水・浸水など水害時の衛生対策と消毒方法」のガイダンス(暫定版)
(日本環境感染学会)
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/suigaiji-guidance_zanteiban.pdf
参考4 新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイント(第 2 版)(内閣府)
http://www.bousai.go.jp/coronam.html
参考5 災害と感染症ポータル(国立感染症研究所)
(※)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/disaster.html
(※)今後、更新のため、リンク先など、変更する可能性があります。
(3)国立感染症研究所等の災害時の専門家派遣体制について
専門家の派遣については、要請に応じて、国立感染症研究所等から感染症対策の専門家を派遣するこ
とが可能です。
この点、厚生労働省防災業務計画(令和3年2月修正)2において、避難所の衛生環境の維持等に当た
り、必要に応じて一般社団法人日本環境感染学会等と連携する旨について規定しております。
つきましては、下記(3-1)及び(3-2)をご参照の上、国立感染症研究所等の専門家派遣につ
いて、必要に応じてご対応をお願いします。
(3-1)
国立感染症研究所では、地方自治体や国からの派遣要請に応じて、実地疫学専門家による積極的疫
学調査の支援を行っています3。
調査協力においては、
「感染症危機管理人材養成事業における実地疫学調査協力に関する実施要領
(平成 12 年2月 17 日国立感染症研究所制定)」に基づく守秘義務が課されており、派遣要請を行っ
た依頼元の承諾なく、調査で得られた情報を外部に公表することはありません。
実地疫学専門家による支援の主な内容は下記の通りです。
・感染症や食中毒発生時の感染源・感染経路解明を目的とした疫学調査支援
・病原体専門家と連携した検査体制の強化及び(必要時)高次レベルの検査実施を調整
・関係機関と連携した感染管理等を含む包括的な事例対応の調整と実施
つきましては、被災地域・避難所における感染症対策に関し、実地疫学専門家による協力を希望す
る場合は、以下の連絡先宛てご連絡いただきますようお願いします。
なお、被災地域における主たる支援として、クラスター対策等の新型コロナウイルス感染症対策に

2「厚生労働省防災業務計画(令和3年2月修正)
」 https://www.mhlw.go.jp/content/000752021.pdf
3 国立感染症研究所実地疫学研究センターに設置された、実地疫学専門家養成コースにおいて、感染症や食中毒等の健康
危機管理事例が集団発生した場合に現地で迅速に積極的疫学調査を行う人材を養成しており、当該専門家が感染症法第1
5条に基づく積極的疫学調査の支援を行っている。(https://www.niid.go.jp/niid/ja/fetp.html )

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