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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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・ 破棄に関する運用管理規程において、把握した情報種別ごとに具体的な破棄の手
順を定めること。手順には破棄を行う条件、破棄を行うことができる職員、具体
的な破棄方法を含めること。(※※)
・ 集計表、サンプリングデータセットの場合は、情報種別ごとに破棄の手順を定め
るのみで良い。
・ 情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うこととし、
機器に残存した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
・ 情報の破棄を外部事業者に委託した場合は、確実に情報が破棄されたことを、証
憑または事業者の説明により確認すること。

(4)技術的な安全管理措置
i)

介護 DB データを取り扱う PC 等において介護 DB データを処理することができる者
を限定するため、適切な処置を講じること。
・ 介護 DB データを利用する PC 等へのアクセス時に、取扱者の識別と認証を行う
こと
・ 二要素認証12を採用すること。この場合は、パスワードの定期的な変更は必要な
い。
・ ただし、二要素認証の実装が困難な場合は、ID とパスワードによる認証を行うこ
と。
・ 取扱者の識別・認証に ID とパスワードの組み合わせを用いる場合、それらの情
報を本人しか知り得ない状態に保つよう対策を行い、他者への譲渡又は貸与は行
わないこと。
・ パスワードルールは以下の通りとする。


8文字以上の英数字、記号を混在させた推定困難な文字列とする。



原則2ヶ月ごとに変更する。ただし、13 文字以上の英数字、記号を混在させた
推定困難な文字列を設定した場合、定期的な変更は不要である。

・ 介護 DB データを利用・保存している情報システムに複数の者がログインする場
合、システム内のパスワードは暗号化(不可逆変換が望ましい。)された状態で管
理・運用されること。
・ 取扱者がパスワードを忘れたり、盗用されたりする恐れがあり、情報システム運
用責任者等、本人以外がパスワードを変更する場合には、当該取扱者の本人確認
を行い、記録を残すこと。(※※)
IC カード等のセキュリティ・デバイス+パスワード、IC カード+バイオメトリクス(指紋、静脈、虹彩の
ような利用者の生体的特徴を利用した生体計測)やユーザ ID ・パスワード+バイオメトリクスといった2つ
の独立した要素を用いて行う方式
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