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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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な変更であっても申出をすること)
ii)

取扱者の人事異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合(同一提供申出者内の異
動の場合は(1)の届出を行うこと。)

iii) 取扱者の追加の必要が生じた場合
iv) 取扱者が交代する場場合

v)

交代前に変更申出書により変更手続を行うこと

利用期間を延長する場合(研究計画の変更等によるものであり、
(1)のⅳ)に該
当する場合を除く。)


利用期間終了前の審査会の事前相談締切までに変更申出を行う旨を申し出
ること。



専門委員会は、延長の理由が合理的であり、必要最小限の延長であるかどう
かに基づき審査する。



承諾された場合、利用実績報告書の提出時期もあわせて延長を認める。承諾
されなかった場合、介護 DB データの利用終了に伴う所定の措置を講じるこ
と。



提供申出の辞退
提供申出者が、提供申出書提出後に提供申出を辞退する場合は、要介護認定情報等の提供
申出の辞退届(様式 13)に辞退の理由を記載の上、提出すること。

第6


介護 DB データ利用上の安全管理措置等

他の情報との照合禁止
提供申出者及び取扱者は、介護 DB データの作成に用いられた加工の方法に関する情報を
取得し、又は連結申出として承諾されていない他の情報と介護 DB データを照合してはなら
ない。



安全管理措置
提供申出者及び取扱者(外部委託先を含む)は、介保法に基づき、介護 DB データの利用に
あたって以下の安全管理措置を講じなければならない。ただし、
(※※)の項目については、
集計表、サンプリングデータセットの利用の場合には不要とする。

(1)組織的な安全管理対策


介護 DB データの適正管理に係る基本方針を定めていること。

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