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【参考資料2】検討を要する福祉用具の種目について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使
用するもので特別な訓
練を経ずとも安全に使
用が可能である。

提案の概要

委員の意見

○医療機器との区別
・医療機器ではない。
○特別な訓練の必要性(①調査結果による)
・実証では、軽度の認知症の場合であっても、職員の指導の下すぐ
に操作を行うことができた。

要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定
しているもの。

提案の概要
○屋内で使用
・要件1「調査結果」記載内容

委員の意見
○在宅での利用実績がない点、検証結果もない点で、本事業の
対象として判断するのは難しいのではないか。(再掲)
○安全に利用するためのハードルが高く、介護職がいない一般
在宅での利用には適さないのではないか。

・建築基準法に定める耐荷性(㎡あたり約180kgに耐えられる)
の範囲には収まるものの、通路幅等の関係から、一般住宅での
使用は限られ、高齢者向け住宅での使用が想定される。

○重量の関係などから、企業からの回答にあるように、高齢者
向け住宅での利用は可能であるが、家屋内での利用は限定的で
あり、利用場面は限られている。(再掲)
○在宅で使用した場合、当該製品の車体重量からして、場所に
よって、床が抜けるなどの危険性が心配。(再掲)
○一般住宅での利用制限がある中で、主に高齢者向け住宅での
利用を想定した根拠を示す必要がある。
○屋外走行を想定した設計になっているため、在宅での使用に
当たっては、本機器が室内用であること、また必要な間口や
廊下幅、転回可能な広さ等について明示する必要があるので
はないか。
○床の耐荷重、動作時の騒音(段差乗り越え、壁・家具への衝
突時)など、特に賃貸住宅内では支障がある場合があるので
はないか。

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