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【参考資料2】検討を要する福祉用具の種目について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主
たる目的とするものではないもの
検討の視点

○要介護者・要支援者の日常生
活動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補
填するものではない。
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完す
ることを主目的としない。

提案の概要

委員の意見

○補装具との区別
・補装具には該当しない。
○リハビリ機器との区別
・リハビリ機器には該当しない。

要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点
○給付対象となること
により、市場への供給
が高まり、利用が促進
されるもの(経済的負
担を伴う)。

提案の概要

委員の意見

○希望小売価格
・98,000円
○類似製品の価格 ※該当がある場合、事務局で記載。
・10,000円~30,000円

○デイサービス等の利用が難しい方の例があるが、訪問介護等
の代替が考えられるのではないか。

要件7.取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの
検討の視点
○取り付けに住宅改修工
事を伴わない。
○持ち家と賃貸住宅に差
がない。

Ⅱ.総合的評価

提案の概要

委員の意見

○住宅改修工事の該当有無
・住宅改修工事を伴うものではない。
○差が無い。
※シャワーのない、給水蛇口からも取り付け可能


有効性・安全性


一般用品





○※取付用金具・アダプターの購入が別途必要。

※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。

医療機器


在宅で使用


補装具


利用促進


工事を伴う











(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は、本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせな
い。
○簡易浴槽として提案されているが、特定福祉用具購入として認められている入浴補助用具である入浴用いすにシャワーアームが付属した用具である。
○シャワーアームが付属されたことによって介助者の負担が軽減されたとあるが、アンケート調査による該当の有無に留まっており、具体的な軽減効果が
示されていないため、示されている利用対象者に対して、どのような介助行為が軽減されて、どの程度介助者の負担軽減につながったのか、具体的な効
果や事例を示す必要がある。
評価検討会結果(案)







□新規種目・種類

□拡充・変更 )



評価検討の継続





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