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総ー1○高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00249.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第585回 3/13)《厚生労働省》
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参考

高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応
類似薬効比較方式による算定のため、
使用実態の著しい変化がない限り対象外

【 再算定(薬価収載後の価格調整)】
年間販売額

薬価改定時の
再算定

100億円超

予想販売額


10倍以上

通常の対応
(6月診療分の場合)

薬価引下げ率
原価計算
方式

類似薬効
比較方式

4月

10~25%



5月
6月

150億円超

2倍以上

10~25%

6月診療分

※1

10~15%
7月

薬価改定時以外の
再算定
(四半期再算定)

市場拡大再算定の
特例
(改定時・四半期)

350億円超

2倍以上

10~25%

10~15%

1,000億円超~
1,500億円以下

1.5倍以上

10~25%

1,500億円超

1.3倍以上

10~50%

8月

施行まで
7~8ヶ月程度要する

9月

NDBデータ抽出

10月

薬価算定組織

11月

中医協
告示

本剤に限った特例的な対応

※2

直近1年間の推計年間販売額
推計データ集計
薬価算定組織
中医協
告示
施行まで
約4ヶ月に短縮

施行(1日)

12月
1月

四半期ごとに、NDBに代え、
患者発生状況、投与割合、
出荷量等のデータに基づき
推計した年間販売額で適否を判定

年間販売額が
3,000億円超 かつ 10倍以上
の場合は
▲10%~ 2/3(66.7%)

本剤に限った特例的な対応

2月

施行(1日)

3月
※1)単月分×12
※2)収載後1年未満の場合は、
・3ヶ月分×4
・6ヶ月分×2
・9ヶ月分×4/3

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