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資料2 上野構成員資料資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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「基本的施策」
• ゲノム医療の研究開発の推進
• 研究体制の整備、研究開発に対する助成
• ゲノム医療の提供の推進
• 拠点となる医療機関の整備、当該医療機関と他の医療機関との連携の確保

• 情報の蓄積、管理及び活用に係る基盤の整備
• 情報・試料の大規模・効率的な収集、適切な整理・保存・提供の体制の整備
• 高度な演算処理能力を有する電子計算機による情報処理システムの整備及び的確な運用
• 国際間における情報の共有の戦略的な推進
• 検査の実施体制の整備
• 人材の確保等
• ゲノム医療の研究開発及び提供に関する専門的な知識及び技術を有する人材
• 関係者の連携協力に関する措置
• 国は、ゲノム医療施策の効果的な推進を図るため、関係行政機関の職員、医師等、研究
者等、関係事業者その他の関係者による協議の場を設ける等、関係者の連携協力に関し
必要な措置を講ずるものとする
• 地方公共団体の施策
• 地方公共団体は、…国の施策を勘案し、その地域の状況に応じて、ゲノム医療施策の推
進を図るよう努める



地方での推進に何が必要か



国際間の共有・協力