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参考資料1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou_127797.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(3/8)《厚生労働省》
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合に限り、入学資格を有するものであるので留意されたいこと。
(3) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 57 条又は第 90 条に該当するか疑義の
ある者については、当該養成所のみで判断することなく都道府県担当課等に確
認すること。


入学の選考

(1) 入学の選考は、提出された書類、選考のための学力検査の成績等に基づき、適
正に行うこと。
(2) 保健師、助産師、看護師又は准看護師としての能力や適性にかかわりのない事
項(体型、年齢、家族関係、色覚、医療機関への勤務の可否等)によって入学を
制限しないこと。
(3) 他の分野で働く社会人については、その経験に配慮した入学試験を設けること
が望ましいこと。
(4) 入学の選考にかかわりのない書類(戸籍抄本、家族調書等)は提出させないこ
と。


卒業の認定

(1) 学生の卒業は、学生の成績を評価してこれを認めること。
(2) 欠席日数が出席すべき日数の3分の1を超える者については、原則として卒業
を認めないこと。(2年課程(通信制)を除く。)


学生に対する指導等

(1)

特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど学

生又はこれになろうとする者が、特定の医療機関に勤務しない又は勤務してい
ないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(2) 奨学金の受給について、学生又はこれになろうとする者に対して、的確な情報
を提供するとともに、必要に応じて、助言、指導等を行うようにすること。
(3) 医療機関に勤務している学生が看護師等の資格を有しない場合に、法律に違反
する業務を行わないように指導すること。


外国人の留学生の受入れ

(1) 看護師等養成所で留学生を受入れる際は、教育指導の観点から、指定規則に定
める専任教員に加えて、必要に応じて担当する専任教員をおくこと。
(2) 留学生の日常生活に関して、十分な支援や指導を行えるよう、必要な体制を整
備すること。
(3) 留学生の受入れに際しては、在留資格、学歴、日本語能力について確認すると
ともに、次の事項に留意が必要であること。


留学期間中に、就労することなく生活費用の支弁手段があること。



奨学資金については、免許取得後の特定病院での勤務をあらかじめ義務づける
ような形態は避け、卒業後の進路は本人の自由選択に委ねること。
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