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参考資料1 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou_127797.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(3/8)《厚生労働省》
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よる指導を行うこと。


印刷教材による授業及び放送授業については、その教科内容の修得の程度を
1単位ごとにレポートの提出、試験等による評価を行うことを標準とし、単位認
定を行うこと。

(2) 臨地実習
臨地実習の実施にあっては以下の点に留意すること。


臨地実習は、各専門領域の通信学習を終えてから行うこと。臨地実習のうち基
礎看護学は他の専門領域の基礎であるため、他の専門領域の臨地実習の前に履
修させること。



病院見学実習を行う実習施設については、成人看護学と老年看護学とで1施
設以上、成人看護学と老年看護学を除いた教育内容ごとに1施設以上、当該養成
所が所在する同一都道府県内に確保すること。



学生の居住地が広域にわたる場合は、学生の利便性を考慮し実習施設を確保
すること。また、施設及び実習時期の決定にあたっては、当該学生の意向に十分
配慮すること。



実習施設の決定にあたっては、原則として現に学生が勤務している施設以外
の病院を選定すること。やむを得ず、実習施設が現に学生が勤務している病院と
なった場合には、通常勤務している病棟と異なる病棟で実習を行う等の教育上
の配慮を行うこと。



面接授業については、学生の受講の便宜を図るため、教室・実習室等の代替施
設及び授業の実施に必要な機械器具を確保できる場合については、養成所以外
の施設においても行えることとする。

(3) 教育実施上の留意事項


講義は、試験等を含め年間を通じて適切に行うこと。



郵便事情等による不測の事態への対処方針を定めておくこと。



別表3-2で示す2年課程(通信制)の教育について、臨地実習における面接
授業の他に、専門分野においては、対面による授業 10 日を行うこと。対面によ
る授業は、学生が養成所等に通学し、教員と対面し直接指導を受けて、別表3-
2の備考を参照し、学生の看護実践能力を把握・評価した上で個別の状況を考慮
した教育が行われるものであること。



統合カリキュラム

(1) 概要
統合カリキュラムにより教育を行う場合には、保健師養成所又は助産師養成
所について、学校教育法第 90 条に該当する者の入学が認められるとともに、教
育の内容のうちの一部の教育内容の単位数が減ぜられること。
(2) 留意点
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