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09  令和6年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(急性期・高度急性期入院医療) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-①

急性期充実体制加算の見直し
急性期充実体制加算の見直し
➢ 悪性腫瘍手術等の実績要件のうち多くの基準を満たす場合とそれ以外であって小児科又は産科の実績を有する場
合に応じた評価を行うとともに、小児科、産科及び精神科の入院医療の提供に係る要件を満たす場合について、
小児・周産期・精神科充実体制加算を新設する。また、手術等の実績要件に、心臓胸部大血管の手術を追加する。
現行
【急性期充実体制加算】
(新設)
1 7日以内の期間
2 8日以上11日以内の期間
3 12日以上14日以内の期間
(新設)

改定後
460点
250点
180点

【急性期充実体制加算】
1 急性期充実体制加算1
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上11日以内の期間
ハ 12日以上14日以内の期間
2 急性期充実体制加算2
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上11日以内の期間
ハ 12日以上14日以内の期間

440点
200点
120点
360点
150点
90点

(新設)

注2 小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の受
入れに係る充実した体制を確保した保険医療機関に入院している
患者については、小児・周産期・精神科充実体制加算として、次
に掲げる点数を更に所定点数に加算する。
イ 急性期充実体制加算1の場合
90点
ロ 急性期充実体制加算2の場合
60点

注2

注3 精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制を確保し
た保険医療機関に入院している患者については、精神科充実体制
加算として、30点を更に所定点数に加算する。

精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制を確保し
た保険医療機関に入院している患者については、精神科充実体制
加算として、30点を更に所定点数に加算する。

[施設基準]
(急性期充実体制加算1)
手術等に係る実績について、(イ)及び、(ロ)から(ト)までのうち5つ以
上を満たしていること。

(急性期充実体制加算2)
(チ)又は(リ)のいずれかを満たし、手術等に係る実績について、(イ)及
び、(ロ)から(ト)までのうち2つ以上を満たしていること。

<手術等に係る実績の要件>
(イ) 全身麻酔による手術について、2,000 件/年以上(うち、緊急手術350 件/年以上)
(ロ) 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上
(ハ) 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400 件/年以上
(ニ) 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
(ホ) 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
(ヘ) 化学療法の実施について、1,000 件/年以上
(ト) 心臓胸部大血管の手術について、100 件/年以上
(チ) 異常分娩の件数が50 件/年以上であること。
(リ) 6歳未満の乳幼児の手術件数が40 件/年以上であること。

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