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09  令和6年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(急性期・高度急性期入院医療) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-2

各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タス
ク・シフティング、チーム医療の推進-② 等

特定集中治療室管理料の見直し①
特定集中治療室管理料の見直し
➢ SOFAスコアが一定以上の患者の割合を特定集中治療室の患者指標に導入し、評価を見直す。また、この患者指標及び
専従の常勤医師の治療室内の勤務を要件としない区分を新設する。

改定後
【特定集中治療室管理料1・2】
[施設基準]
• 直近1年の間に新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア5以上の患者が1割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除
くものであること。
• 重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて患者の状態を評価し、基準を満たす患者が8割以上いること。
• 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。当該専任
の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。
【特定集中治療室管理料3・4】
[施設基準]
• 直近1年の間に新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア3以上の患者が1割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除
くものであること。
• 重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて患者の状態を評価し、基準を満たす患者が7割以上いること。
• 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。
【特定集中治療室管理料5・6】(新設)
[施設基準]
• 重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて患者の状態を評価し、基準を満たす患者が7割以上いること。
• 専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、保険医療機関内に勤務していること。

現行
(7日以内の期間)
特定集中治療室管理料1・2
特定集中治療室管理料3・4
(新設)

改定後
14,211点
9,697点

(7日以内の期間)
特定集中治療室管理料1・2
特定集中治療室管理料3・4
特定集中治療室管理料5・6

14,406点
9,890点
8,890点

※ 治療室については、以下を明確化。
・治療室内に配置される専任の常勤医師は宿日直を行ってない医師であること(救命救急入院料、小児特定集中治療室管理料及び新生児特定集中治療室管理料1)
・保険医療機関内に配置される医師は宿日直を行っている医師を含むこと(ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、新生児特定集
中治療室管理料2及び新生児治療回復室入院医療管理料)


特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度から、「輸液ポンプの管理」の項目を削除し、該当基準をA得点2点以上に変更。

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