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参考資料3    全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の一部施行について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22453.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第147回 12/1)《厚生労働省》
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特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しの提供を求められ
た保険者は、当該記録の写しを提供しなければならないこと
とされることに伴い、当該記録の写し等の提供方法として、現行の高齢者の
医療の確保に関する法律施行規則で定められている方法に加えて、以下の
方法を規定する。
・ 電子情報処理組織(電子資格確認(高確法又は医療保険各法に規定する
電子資格確認をいう。)において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回
答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他
の情報通信の技術(電子資格確認において保険者及び後期高齢者医療広
域連合が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。)を利用して提
供する方法
第3


経過措置(改正省令附則第2条及び第3条関係)
改正省令第1条の規定による改正後の健康保険法施行規則第 84 条の3の
規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、
支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金につい
て適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前
の例によることとする。



改正省令第2条の規定による改正後の船員保険法施行規則第 69 条の3の
規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して3年を経過し
ていない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病
手当金については、なお従前の例によることとする。

第4 施行期日
令和4年1月1日

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