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参考資料3    全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の一部施行について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22453.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第147回 12/1)《厚生労働省》
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保 発 1119 第 1 号
令 和 3 年 11 月 19 日










地 方 厚 生 ( 支 ) 局 長
都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長
全 国 健 康 保 険 協 会 理 事 長
健 康 保 険 組 合 理 事 長
健 康 保 険 組 合 連 合 会 長

殿

厚生労働省保険局長
( 公 印 省 略 )

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す
る法律(令和3年法律第 66 号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 181 号。
以下「改正省令」という。)が本日公布され、令和4年1月1日から施行するこ
ととされたところである。
改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、実
施に当たっては、関係各位への周知徹底を図り遺漏の無いよう取り扱われたい。

第1

改正の趣旨
改正法による健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)等における改正事項の
うち、任意継続被保険者の資格喪失事由に関する事項、傷病手当金の支給期間
に関する事項、保健事業における健康診断の情報の活用に関する事項及び高
齢者保健事業における特定健康診査等の情報の活用に関する事項を定めるも
の。

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