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資 料3   血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の一部を改正する件(案)について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37870.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第4回 2/26)《厚生労働省》
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給 欠
製 尊 当
原 計 く
造 重
料 画 と

血 を 認




漿


漿



配 し

第 分
分 て


二 画

当 を 法 十 製
又 必 該 厚 第 六 剤
は 要 報 生 二 条 の
輸 に 告 労 十 第 製
入 応 が 働 七 七 造

需 大 条 項 販

給 臣 第 の 売
き 製 計 に 二 規 業
こ 造 画 報 項 定 者
と 販 に 告 の に 等
を 売 照 し 規 基
勧 業 ら な 定
告 者 し け に


等 著 れ 基
に し ば
需 又
対 く な
給 は
し 適 ら
計 輸
て 正 な
画 入
需 を い
を に


























給 欠
製 尊 当
原 計 く
造 重
料 画 と

血 を 認



漿 尊

漿
の 重


配 し

第 分
分 て


二 画

当 を 法 十 製
又 必 該 厚 第 五 剤
は 要 報 生 二 条 の
輸 に 告 労 十 第 製
入 応 が 働 六 七 造

需 大 条 項 販

給 臣 第 の 売
き 製 計 に 一 規 業
こ 造 画 報 項 定 者
と 販 に 告 の に 等
を 売 照 し 規 基
勧 業 ら な 定
告 者 し け に


等 著 れ 基
に し ば
需 又
給 は
対 く な
計 輸
し 適 ら
画 入
て 正 な
需 を い
を に

の 医 労

規 薬 働
定 品 大
漿
に 等 臣

基 を

づ 含
を 製
き む 法 適
こ 血 第 時 剤
れ 漿 二 適

十 切
公 分 六 に
表 画 条 把
製 第 握
剤 一 す
の 項 る 中
需 の 必 期
給 規 要 的

計 定

画 に

を 基

定 づ




同 液

条 製


第 剤
六 代 厚 ま
項 替 生 え

の 医 労

規 薬 働
定 品 大
漿
に 等 臣

基 を

づ 含

き む 法 適 製
こ 血 第 時 剤
れ 漿 二 適

十 切
公 分 五 に
表 画 条 把
製 第 握
剤 一 す
の 項 る 中
需 の 必 期
給 規 要 的

計 定

画 に

を 基

定 づ




同 液

条 製


第 剤
六 代 厚 ま
項 替 生 え

- 31 -


一 五
血 血
液 液
製 製
剤 剤
の の
安 製
定 造
供 及
給 び
の 供
確 給
保 に
の 関
た す
め る
の 事
需 項





一 五
血 血
液 液
製 製
剤 剤
の の
安 製
定 造
供 及
給 び
の 供
確 給
保 に
の 関
た す
め る
の 事
需 項

























の 第


者 二

そ 項
よ 採 働
の の
う 血 大
他 規 献 と す 臣
採 定 血 す る
血 及 者 る 血
が び 等 者 液 法
健 採 に
の 第
康 血 つ
量 十
上 基 き 法 を 五
有 準 健 第 指 条
害 に 康 二 示 の
で 基 診 十 す 規

断 五 る 定

を 条 こ に

行 第 と 基
わ 一 と

な 項 さ

け の れ

れ 規 て 採























の 第


者 二

そ 項
よ 採 働
の の
う 血 大
他 規 献 と す 臣
採 定 血 す る
血 及 者 る 血
が び 等 者 液 法
健 採 に
の 第
康 血 つ
量 十
上 基 き 法 を 五
有 準 健 第 指 条
害 に 康 二 示 の
で 基 診 十 す 規

断 四 る 定

を 条 こ に

行 第 と 基

わ 一 と

な 項 さ

け の れ

れ 規 て 採




献 め
血 対
者 策
の を
安 検
全 討