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○答申について 総-4-2 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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②

保険医療材料等専門組織の検討を経た決定案(暫定価格を希望している場合は選定した類似機
能区分及び基準材料価格を含む。)は、中医協総会での審議の前にその理由を付して製造販売業
者に通知する。

③

通知した決定案に同意する製造販売業者は、別紙7-2に定める同意書を提出することとする。
また、通知した決定案に不服がある製造販売業者は、1回に限り別紙8に定める保険適用不服意
見書を提出することができる。

④

保険適用不服意見書を提出した製造販売業者は、予め定められた時間の範囲内で保険医療材料
等専門組織に出席して直接意見表明を行うことができる。
この際、当該医療機器の開発における臨床試験に関与した者等が製造販売業者に同行して意見
を表明することができる。
当該意見を踏まえ、保険医療材料等専門組織において検討を行い、再度、決定案を決定する。
この決定案を改めて製造販売業者に通知し、更に不服の有無について確認する。

⑤

保険医療材料等専門組織の検討を経た決定案を通知された後(不服意見書を踏まえた2回目の
決定案を含む。)に、製造販売業者が保険適用希望書の取り下げを行い、再度、保険適用希望書
を提出する場合には、保険適用希望書を取り下げる前の保険医療材料等専門組織(中医協総会に
おいて審議を行った場合は中医協総会)の検討を経た決定案に基づき保険適用することとする。
ただし、保険適用希望書を取り下げた後に医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認
又は認証事項の一部変更認証された場合、あるいは変更計画に従った変更を行う旨を届け出た場
合は、この限りでない。

⑥

C1(新機能)、C2(新機能・新技術)、B3(期限付改良加算・暫定機能区分)又はR(再
製造)として通知した決定案について製造販売業者の不服がないことを確認した医療機器及び製
造販売業者の不服があっても保険医療材料等専門組織の検討を経て最終的に決定された機能区分
(B3(期限付改良加算・暫定機能区分)にあっては既存機能区分に対する補正加算率)につい
ては中医協総会で審議し、その了承を求める。

⑦

中医協総会の審議において、当該新規医療機器について保険適用を行わないこととされた場合
には、製造販売業者は、1回に限り根拠となる資料を添えて不服意見書を提出することができる。

(6) 保険適用時期

決定区分C1(新機能)、B3(期限付改良加算・暫定機能区分)又はR(再製造)として決定
された医療機器及び決定区分C2(新機能・新技術)として決定された医療機器については、1年
に4回を標準として保険適用する。保険適用時期については、3月、6月、9月及び 12 月を基準
とする。なお、医薬品の適応判定の補助を目的として使用される医療機器については、決定区分C
2(新機能・新技術)として決定されたものであっても、当該医薬品の保険適用状況を踏まえ、特

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