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資料1-6薬剤師の対人業務の強化のための調剤業務の一部外部委託について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
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「調剤業務の一部外部委託」に係る国家戦略特区提案
令和5年10月12日 国家戦略特区WGヒアリング 大阪府・大阪市提出資料

○ 提案名:
薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)

○ 提案主体:
薬局DX推進コンソーシアム・大阪市・大阪府

【調剤業務の外部委託の流れ】
(委託薬局)
処方内容の分析

調剤設計

○ 事業の実施場所:
薬局DX推進コンソーシアム参加企業で大阪市内に所在する薬局

(受託薬局)
薬剤の一包化

○ 事業の実施内容:
薬局の調剤業務の一部(一包化及びそのための薬剤の取り揃え)
を他の薬局に委託する。なお、厚生労働省研究班のガイドライン
(暫定版)に準拠して実施する。

○ 事業を実施した場合に想定される効果:
・薬剤師の専門性を発揮する業務の充実

処方内容の
伝達・依頼

一包化された
薬剤の確認

最終監査

配送

服薬指導
患 者

(調剤後のフォーローアップ、残薬解消、ポリファーマシー対策など)

・在宅医療を含む地域包括ケアシステムへの貢献、他職種連携の推進
・セルフメディケーションの支援等、健康サポート業務への取組みの向上
○ 規制等の根拠法令
医薬品医療機器等法施行規則第11条の11
(薬局開設者は、調剤の求めがあった場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で調剤させなければならない。)