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【資料3】令和6年度予算案(保険局関係)の主な事項等について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》
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イノベーション推進と安定供給確保に向けた
長期収載品の保険給付の在り方の見直し
保険給付と選定療養の適用場面



長期収載品の使用について、 ①銘柄名処方の場合であって、患者希望により長期収載品を処方・調剤した場合や、

②一般名処方の場合は、選定療養とする。
○ ただし、①医療上の必要性があると認められる場合(例:医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発品への
変更不可)をした場合)や、②薬局に後発医薬品の在庫が無い場合など、後発医薬品を提供することが困難な場合
については、選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする。
選定療養の対象品目の範囲



後発医薬品上市後、徐々に後発品に置換えが進むという実態を踏まえ、



長期収載品の薬価ルールにおいては後発品上市後5年から段階的に薬価を引き下げることとしている。この点を参考に、
後発品上市後5年を経過した長期収載品については対象(※)とする。



また、後発品上市後5年を経過していなくても、置換率が50%に達している場合には、後発品の選択が一般的に可能な
状態となっていると考えられ、選定療養の対象とする。

※ ただし、置換率が極めて低い場合(市場に後発医薬品がほぼ存在しない場合)については、対象外。

保険給付と選定療養の負担に係る範囲

○選定療養の場合には、長期収載品と後発品の価格差を踏まえ、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険
給付の対象とする。
○選定療養に係る負担は、医療上の必要性等の場合は長期収載品の薬価で保険給付されることや、市場実勢価格等を踏
まえて長期収載品の薬価が定められていることを踏まえ、上記価格差の4分の1相当分とする。

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