よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

効率的なサービス提供の推進

介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)

告示改正

■ 居宅介護支援費(Ⅰ)に係る介護支援専門員の一人当たり取扱件数について、現行の「40未満」を「45未満」に
改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職
員を配置している場合に改め、取扱件数について、現行の「45未満」を「50未満」に改める。また、居宅介護支援
費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1
を乗じて件数に加えることとする。
居宅介護支援

例:要介護3・4・5の場合

【現行】

一定の条件を満たした場合
⇒

(1,398単位)

ICT機器の活用または

(677単位)
居宅介護支援費ⅰ

(406単位)

居宅介護
支援費ⅱ
40件

【改定後】
(1,411単位)

2分の1換算

居宅介護支援費ⅲ

一定の条件を満たした場合
⇒

(683単位)
居宅介護
支援費ⅱ
45件

事務職員の配置

指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数

60件

45件

居宅介護支援費ⅰ

居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件

50件

(410単位)
居宅介護支援費ⅲ

居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件
ケアプランデータ連携システムの

指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数

活用及び事務職員の配置

3分の1換算

60件

38