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総ー5ー2○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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4 比較対照技術

4.1 評価を行う際の比較対照技術は、評価対象技術が分析対象集団への治療として導入さ
れた時点で、臨床的に幅広く使用されており、評価対象技術によって代替されると想定される
もののとする。うち、治療効果がより高いものを一つ選定することが原則的な考え方である。
4.1.1 比較対照技術としては無治療や経過観察を用いることもできる。
4.1.2 「4.1.1」の場合を除いて、比較対照技術は原則として公的医療保険で使用
が認められているものとする。
4.1.3 ただし、4.1.1 「臨床的に幅広く使用されている」とは、使用患者数のシェ
アで一律に決めるものではなく、診療ガイドラインに記載があるなど臨床的に標準
的な治療法として用いられていることを意味する。
4.1.2 「治療効果がより高いもの」を検討するにあたっては、既存の公表された費
用対効果評価における追加的有用性の評価についても参照する。
4.2 「4.1」において、一意に決めることが難しい場合は、無作為化比較試験(Randomized
controlled trial: RCT)等における比較対照技術、価格算定上の類似技術、費用対効果の
程度等も考慮して最も妥当と考えられる比較対照技術を両者の協議により選定する。
4.24.3 比較対照技術としては無治療や経過観察を用いることもできる。
4.4 「4.3」の場合を除いて、比較対照技術は原則として公的医療保険で使用が認められて
いるものとする。
4.5 比較対照技術として選定した理由については十分に説明する。

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