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費ー1ー2○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00021.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第68回 1/17)《厚生労働省》
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(C) 投与量や投与方法の違う介入の取り扱い
(D) 日本における未承認薬等の取り扱い
5.7.8 ネットワークメタアナリシスを実施した場合、第三者が再現可能なデータと解
析プログラムを可能な限り提出することとする。
5.8 追加的有用性の評価に用いた各研究(SR で特定したものやネットワークメタアナリシス
に組み込んだものなど)については、文献情報を報告書中に提示する。
5.9

「5.3」から「5.7」までの手法において得られた結果が、研究の質に課題があると判断

されるものの治療効果が劣っているとは考えられない場合には、評価対象技術のアウトカム
が比較対照技術と同等であるという前提で、「6.」の分析を実施する。
5.910 ヒトを対象とした適切な臨床研究が存在しない場合、適切ならば、医薬品医療機器
総合機構からの薬事承認によりをもって、比較対照技術と同等であるという前提で、「6.」の
分析を実施する。
5.1011 「5.2」から「5.7」までの結果、アウトカムが比較対照技術と比べて劣ると判断され
る場合は、費用対効果の分析は実施しない。

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