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材ー1参考2○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》
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患者自らが利用することが想定されるプログラム医療機器について
○ 保険診療を受けている患者が、自らの健康管理等のために患者自身が使用することが想定される医家向け(医療
現場向け)プログラム医療機器を用いる場合については、主に以下の場合が想定される。

①当該SaMDが保険適用されている範囲において
医師が診療の一環として用いる場合
保険適用

②当該SaMDが保険適用されていない範囲において
医師が診療の一環として用いる場合

保険適用期間
終了後など

保険適用

保険適用
なし

③医師による診療の一環ではなく患者が
自らの判断・管理により当該SaMDを用いる場合
保険適用

患者自身による使用







医師の管理が必要なSaMD

該当しうる

該当しうる

該当しない

医師による管理が必ずしも不要なSaMD※

該当しうる

該当しうる

該当しうる



いわゆる混合診療
になる場合がありうる。

患者が当該SaMDを利用
する手段が明確になっ
ていない。

使用する際の課題

※継続的な使用には医師による管理は必ずしも不要であっても、初回の使用に先駆けて医師が使用の可否を判断する必要があるものも想定される。

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