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技-1参考3○ 令和6年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00012.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第2回 1/15)《厚生労働省》 |
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医療技術評価分科会における評価の対象となる技術(案)<概要>
1
項目
件数注 1
学会等から医療技術評価分分科会に提案書の提出があった技術
858 件
評価
対象
761 件
①
うち、医療技術評価分科会における評価の対象となるもの
(新規 284 件
既存 477 件)
○
①-ⅰ
うち、先進医療会議において科学的根拠等に基づく評価が行
6件
われる予定の技術注 2 に係るもの
②
②-ⅰ
うち、医療技術評価分科会における評価の対象とならないもの
97 件
うち、
「基本診療料」または医療技術としてアウトカムが改善
する等の有効性をデータで示すことができない、制度や指導
53 件
×
管理料に係るもの
②-ⅱ
うち、使用する医薬品及び医療機器等について医薬品医療機
44 件
器等法上の承認が確認できないもの
2
先進医療会議において科学的根拠等に基づく評価が行われる予定
の技術
3
保険医療材料等専門組織において審議を行った医療技術
①
うち、医療技術評価分科会での審議が必要とされた医療技術
②
うち、技術料に一体として包括して評価される医療機器につい
てのチャレンジ申請により、保険医療材料等専門組織において
34 件注 3
4件
3件
○
1件
技術料の見直しを行うことが適当とされた医療技術
注1:件数には、重複する提案の数は含まれない。また、今後の検討の進捗によって、変動が
ありうる。
注2:
「先進医療会議において科学的根拠等に基づく評価が行われる予定の技術」とは、先進医
療 A の全ての技術及び医薬品医療機器等法上、未承認の医薬品等を伴わない先進医療 B
の技術(平成 28 年度以降に先進医療としての実施が終了したものであって、総括報告
書が提出されているものに限る)を指す。
注3:本件数には、学会等から医療技術評価分科会に提案書の提出があった技術に係るものの
件数が含まれる。
注4:評価の中には、新規保険収載、既収載技術の増点、減点、廃止、要件の見直し、適応疾
患の拡大等が含まれる。
1
○
1
項目
件数注 1
学会等から医療技術評価分分科会に提案書の提出があった技術
858 件
評価
対象
761 件
①
うち、医療技術評価分科会における評価の対象となるもの
(新規 284 件
既存 477 件)
○
①-ⅰ
うち、先進医療会議において科学的根拠等に基づく評価が行
6件
われる予定の技術注 2 に係るもの
②
②-ⅰ
うち、医療技術評価分科会における評価の対象とならないもの
97 件
うち、
「基本診療料」または医療技術としてアウトカムが改善
する等の有効性をデータで示すことができない、制度や指導
53 件
×
管理料に係るもの
②-ⅱ
うち、使用する医薬品及び医療機器等について医薬品医療機
44 件
器等法上の承認が確認できないもの
2
先進医療会議において科学的根拠等に基づく評価が行われる予定
の技術
3
保険医療材料等専門組織において審議を行った医療技術
①
うち、医療技術評価分科会での審議が必要とされた医療技術
②
うち、技術料に一体として包括して評価される医療機器につい
てのチャレンジ申請により、保険医療材料等専門組織において
34 件注 3
4件
3件
○
1件
技術料の見直しを行うことが適当とされた医療技術
注1:件数には、重複する提案の数は含まれない。また、今後の検討の進捗によって、変動が
ありうる。
注2:
「先進医療会議において科学的根拠等に基づく評価が行われる予定の技術」とは、先進医
療 A の全ての技術及び医薬品医療機器等法上、未承認の医薬品等を伴わない先進医療 B
の技術(平成 28 年度以降に先進医療としての実施が終了したものであって、総括報告
書が提出されているものに限る)を指す。
注3:本件数には、学会等から医療技術評価分科会に提案書の提出があった技術に係るものの
件数が含まれる。
注4:評価の中には、新規保険収載、既収載技術の増点、減点、廃止、要件の見直し、適応疾
患の拡大等が含まれる。
1
○