よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令[3.5MB] (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

5 2 第
五 一 。 ず 入 次
~ 三 (
( 六

、 所 に 指 4 条 定
削 ~ 条 四 定
当 者 掲 定
の 期
る 十 第 項 す 指 四
六 第 る 定
該 等 げ 定 ( 四 巡

( 項 五 指 認 (

施 の る 期 略
略 、 号 定 知 略
設 処 い 巡 ) ( ・
略 随
) 第 、 認 症 )
等 遇 ず 回
の に れ ・
六 第 知 対
) 時
十 四 症 応
職 支 か 随

四 十 対 型
員 障 の 時


条 五 応 共
を が 施 対

第 条 型 同
オ な 設 応
三 第 共 生

ペ い 等 型
項 一 同 活

レ 場 が 訪
及 項 生 介

ー 合 あ 問

タ は る 介
び 、 活 護
第 第 介 事

ー 、 場 護
六 四 護 業

と 前 合 看

十 十 事 所
し 項 に 護
五 六 業 (

て 本 お 事
条 条 所 第
充 文 い 業

に 第 を 九
て の て 所

お 一 い 十
る 規 、 の

い 項 う 条
こ 定 当 同

て 、 。 第
と に 該 一
同 第 第 一
が か 施 敷
で か 設 地
じ 六 六 項
。 十 条 に
き わ 等 内
) 三 第 規
る ら の に
5 2 第
~ 三 (
十 六
五 一 。 ず 入 次
八 護 を 十 一 ~ 項 四 定

、 所 に 指 4 条 定
条 保 有 三
十 、 項 す 指 四
当 者 掲 定
の 期
第 険 す 号 健
第 第 る 定
該 等 げ 定 ( 四 巡

一 法 る ) 康 ( 六 五 指 認 (
施 の る 期 略
項 ( も 附 保 略 十 号 定 知 略
設 処 い 巡 ) ( ・
第 以 の 則 険 ) 四 、 認 症 )
略 随
等 遇 ず 回
三 下 と 第 法
条 第 知 対
の に れ ・
) 時
号 「 さ 百 等
第 四 症 応

職 支 か 随
三 十 対 型
に 平 れ 三 の

員 障 の 時

項 五 応 共
規 成 た 十 一
を が 施 対

及 条 型 同
定 十 同 条 部
オ な 設 応
す 八 法 の を
び 第 共 生

ペ い 等 型
第 一 同 活
る 年 第 二 改

レ 場 が 訪
指 旧 二 第 正
六 項 生 介

ー 合 あ 問

定 介 十 一 す
十 、 活 護
タ は る 介
介 護 六 項 る
五 第 介 事

ー 、 場 護
護 保 条 の 法
条 四 護 業

と 前 合 看

に 十 事 所
療 険 の 規 律
し 項 に 護
お 六 業 (
養 法 規 定 (

て 本 お 事
い 条 所 第
型 」 定 に 平
充 文 い 業

て 、 を 九
て の て 所

医 と に よ 成
同 第 い 十
る 規 、 の

療 い よ り 十
施 う る な 八
じ 六 う 条
こ 定 当 同

設 。 改 お 年
。 十 。 第
と に 該 一
( ) 正 そ 法
) 三 第 一
が か 施 敷
条 六 項
で か 設 地
以 第 前 の 律
第 条 に
下 四 の 効 第
き わ 等 内
六 第 規
「 十 介 力 八
る ら の に

64


・ 基 能 十 三 合 を 含 、 第
八 準 型 八 条 を 含 む 第 百
居 条 第 含 む 。 百 四

宅 ( 九 む 。 ) 五 十
介 看 項 。 ) 、 十 五

護 護 、 ) 、 第 一 条

報 小 第 、 第 百 条 (
告 規 百 第 百 五 第 第
書 模 七 百 五 十 二 百
の 多 十 六 十 三 項 六
提 機 七 十 五 条 ( 十
出 能 条 二 条 ( 第 九
に 型 第 条 ( 第 百 条
係 居 五 第 第 百 六 に
る 宅 号 六 百 六 十 お
部 介 か 項 六 十 九 い
分 護 ら か 十 九 条 て
を 計 第 ら 九 条 に 準
除 画 七 第 条 に お 用
く 及 号 八 に お い す
。 び ま 項 お い て る
) 看 で ま い て 準 場
の 護 並 で て 準 用 合
規 小 び 、 準 用 す を
定 規 に 第 用 す る 含
に 模 第 百 す る 場 む
よ 多 百 六 る 場 合 。
る 機 七 十 場 合 を )







分 護 号 か 十 九
を 計 及 ら 九 条
除 画 び 第 条 に
く 及 第 八 に お
。 び 六 項 お い
) 看 号 ま い て
の 護 並 で て 準
規 小 び 並 準 用
定 規 に び 用 す
に 模 第 に す る
よ 多 百 第 る 場
る 機 七 百 場 合
基 能 十 六 合 を
準 型 八 十 を 含
居 条 三 含 む
宅 ( 条 む 。
介 看 第 。 )
護 護 九 ) 、
報 小 項 、 第
告 規 、 第 百
書 模 第 百 五
の 多 百 六 十
提 機 七 十 五
出 能 十 二 条
に 型 七 条 (
係 居 条 第 第
る 宅 第 六 百
部 介 五 項 六