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○令和6年度診療報酬改定への意見について(各号意見) 総ー7-2 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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すること
(4)感染対策向上加算の見直し
医療の安全管理の観点から、入院医療における院内感染症対策にとどまらず、外来
医療、在宅医療での感染対策(体制整備等)など、実際にかかっている経費を保証す
る点数設定を行うこと
感染対策向上加算1は、新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関であるこ
と、加算2では協力医療機関であることが要件化されていたが、新型コロナウイルス
感染症の類型見直しに伴う要件の見直し対応が必要である
また、指導強化加算は、感染対策向上加算2・3及び外来感染対策向上加算算定医
療機関に助言を行った場合となっているが、施設やグループホーム等、感染拡大とな
りやすい当該施設へ指導することを評価すべき
(5)急性期看護補助体制加算の見直し
現場の実情にあわせて、急性期看護補助体制加算を入院全期間において算定できる
ようにすること
また、慢性期の病棟においても、高齢者・認知症等の患者を受け入れ、現実として
看護補助者を配置していることから、何らかの評価が必要である
(6)病棟薬剤業務実施加算の要件等の見直し
回復期リハビリテーション病棟入院料など、対象病棟を拡大する
病棟薬剤業務実施加算1は、専任の薬剤師をすべての病棟に配置する必要がある
が、病棟単位での届出を可能とすること
病棟薬剤業務実施加算2について、単独での届出を可能とすること
(7)特定入院料に係る算定上限日数等の要件緩和
適正な診療を行う上で算定上限日数を超えて管理を要する症例が多い
特定集中治療室の場合、患者の病態に応じた日数の延長、新生児特定集中治療室及
び新生児治療回復室などの2つ以上の特定入院料算定治療室に入室した場合の算定期
間の通算ルールを廃止
(8)特定入院料における高額薬剤等の包括除外
患者の生命維持や治療に不可欠で代替困難な薬剤や放射線治療等の高額医療を特定
入院料の包括から除外すること
また、精神科特定入院料は、算定できる項目が他科に比べて過剰に包括されている
ため、代替困難な薬剤や放射線治療等の高額医療及び高齢者対応の「リハビリテーシ
ョン」の項目は、特定入院料の包括から除外すること
(9)地域包括ケア病棟(病床)の適正評価
本来の目的である地域包括ケアを支えるために、「急性期後の加療」「在宅等の患者
の増悪への対応」「在宅療養の支援」をバランスよく機能することへの評価とすること
(10)精神療養病棟入院料
従来の人員配置では、高齢化に伴う認知症併存率の上昇、身体合併症の増加やAD
L低下への対応が困難になりつつあるため、人員配置を加配する際の加算を設けるこ

(11)短期滞在手術等基本料3
小児、認知症患者への全身麻酔時の適正な評価をすること
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