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○保険外併用療養費について 総ー5ー1参考 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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金属床部分床義歯

9歯以上の多数歯欠損症例においても総義歯と同様にアクリリックレジンの厚みによる違
和感や嘔吐反射、味覚の感じにくさなどにより金属床による義歯を必要とされる患者がい
るため。
金属床の部分床義歯は設計の自由度が大きく技工上の精度が高い。違和感が少なく鉤歯に
負担の少ない義歯を作製することによって患者の咀嚼機能が向上し健康寿命の延伸に寄与
することができる。
歯科口腔内デジタル印象
印象材料、石膏などの材料費の高騰や、急な材料の入手困難など、また、模型保管スペース
削減、患者の苦痛軽減、技工所との情報共有等など恩恵が多いため。
18 歳未満におけるマウスピース・拡大床 口腔機能の評価により装置を使用した場合における効果のほうが、より恩恵を享受できる
による矯正治療
であろう患者も存在すると考えられるため。
暫間被覆冠の作製

テンポラリークラウンやリテイナーについて、1歯につき1回や1装置につき1回等の制
限があるが、実際の臨床では根管治療開始から装着までに複数回再作製を余儀なくされる
症例が多々あるため、保険診療適用の暫間被覆冠との併用ができるように新たに組み込ん
でいただきたい。
前歯のメタルボンドクラウン
国民のデンタル IQ はどんどん高まってきており、前歯に変色のない補綴物を、出来るだけ
安価な金額で入れてほしいというニーズが多くあるため。
スポーツマウスガード(成長期における) 転倒時の歯牙破折、脱臼等の予防効果が高く有用と考えられる。また、簡易的なマウスガー
の導入
ドも市販されているが、成長期(混合歯列期)には、顎の育成が阻害されることにもなり、
歯科医による型取りを行ったマウスガードの新規導入を検討すべき。
インプラント
学術的根拠に基づく治療が保険制度に組み込まれないのは国民にとって不利益なものとな
る。またすでに装着されたインプラントについても口腔を一単位として管理する上で、イ
ンプラントを選定療養にすべき。
要介護の患者に対する給付外インプラン 要介護となった高齢者に限り、インプラント義歯に伴うインプラント周囲炎の治療と一部
ト義歯の一部除去及びその後の義歯管理 除去に要するした後、残存歯がある場合の歯科医学的管理について医療安全上並びに保険
システム上からの配慮により、選定療養の対象にすべき。

<その他>
(注)提案があった意見を便宜的にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

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