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総ー5○個別事項(その16)について (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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中医協 総-2

訪問栄養食事指導の実施状況

5.10.4

○ 診療報酬は令和2年度、介護報酬は令和3年度から、外部の管理栄養士との連携による訪問栄養食事
指導を評価している。
○ 自施設の管理栄養士による訪問栄養食事指導が約9割であり、外部の管理栄養士との連携によるもの
が約1割である。
在宅患者訪問栄養食事指導(医療保険)

居宅療養管理指導(介護保険)
(回/月)

(回/月)

15,000

1,500
在宅患者訪問栄養食事指導料2
(診療所において、当該診療所以外の管理栄養士が実施)






居宅療養管理指導Ⅱ(居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が実施)






在宅患者訪問栄養食事指導料1
(当該保険医療機関の管理栄養士が実施)

1,056
10,000

1,000

500

54
28







12.7 %


10.3 %

847













居宅療養管理指導Ⅰ(居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が実施)

5,000

9,149

7,057

7,238

7,051

H30

R1

R2

89.7 %

7,695

12
264

210

208

H30

R1

R2

300

363

87.1 %
0

0
R3

R4

R3

R4

注)在宅療養を行っている患者に係る訪問栄養食事指導については、対象患者が要介護又は要支援認定を受けている場合には介護保険扱いとなり、
認定を受けていない場合には医療保険扱いとなる。
出典:社会医療診療行為別統計及び介護給付費等実態統計(特別集計)に基づき医療課・老人保健課で作成

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