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総ー5○個別事項(その16)について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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訪問リハビリテーションの現状

介護保険

社保審-介護給付費分科会
資料15改変 2.11.16

「訪問リハビリテーション」とは
○ 原則通院の困難な利用者に対し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士により行われるリハビリテーション
【指定訪問リハビリテーション事業所の要件】
○ ①専任の常勤医師一名以上 ②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を適当数置かなければならない
○ 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること
○ 指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等を備えているもの
【訪問リハビリテーションの対象者】
○ 介護保険法の居宅要支援、要介護者

訪問リハビリテーションの請求事業所は年々増加している。開設者種別では、約8割が医療機関、約
2割が介護老人保健施設である。
開設者種別割合

請求訪問リハビリテーション事業所数
6,000

5,000

4,614

4,000

3,000

2,612

2,848 2,988

3,117

3,247 3,322

3,488 3,573

3,681

4,138
3,871 4,013

4,778

4,950

5,214

介護医療院
8施設
(0.1%)

1,297施設
24.2%

3,910施設
4,052施設
79.8%
75.6%

2,000

1,000

0

出典:厚生労働省「介護給付費等実態統計(旧:調査)」(各年4月審査分)

病院又は診療所
介護老人保健施設
介護医療院

(出典)厚生労働省「介護給付費等実態統計」
(令和5年3月審査分)

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