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【資料05-1】化学物質安全対策部会について[201KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》
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資料

No.5-1

化学物質安全対策部会について
(令和5年度第2回審議 化審法第一種特定化学物質の指定等)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を
化審法第一種特定化学物質に指定することについて
1.背景
(1)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平成13年5月採択、平成16
年5月発効。以下「POPs条約」という。)においては、難分解性、生物蓄積性、毒
性及び長距離移動性を有するPOPs(Persistent Organic Pollutants、残留性有機
汚染物質)から人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国が国際的に協調
して、POPs条約の対象物質について、製造及び輸出入、使用を原則禁止する等の
措置を講じることとしている。
我が国においては、平成17年にPOPs条約に基づく国内実施計画を定め、平成24
年、平成28年及び令和2年に改定を行った。対象物質に関する製造及び輸出入、
使用の規制については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和
48年法律第117号。以下「化審法」という。)」、「農薬取締法(昭和23年法律
第82号)」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律(昭和35年法律第145号)」及び「外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律
第228号)」に基づき、所要の措置が講じられているところである。化審法にお
いては、現在のPOPs条約対象物質のうち、意図的に製造されることのないポリ塩
化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDD/PCDF)並びに
第一種特定化学物質指定に係る政令改正を準備しているペルフルオロヘキサンス
ルホン酸とその塩等を除いた物質(群)について、第一種特定化学物質に指定
し、製造、輸入の許可制(事実上禁止)、使用の制限及び届出制(事実上禁止)
等の措置を講じている。
(2)POPs条約における対象物質の追加のための手続としては、締約国から提案の
あった候補物質について、POPs条約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染
物質検討委員会(以下「POPRC」という。)において、締約国等から提供された科
学的知見に基づき、POPs条約で定められた手順に基づく検討を行うこととされて
おり、令和4年秋までに18回のPOPRCが開催されている。POPRCの第17回会合(令和
4年1月)では、メトキシクロルを附属書Aに、第18回会合(令和4年9月)では、
デクロランプラス及びUV-328を附属書Aに追加する旨の勧告を締約国会議に対
して行うことが決定された。

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