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参考資料3 事務局 提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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において、オンラインではなく対面で
情報提供等を行うことが適切である品
目の特性として「悪用防止のため厳格
な管理が必要なもの」が挙げられてい
るが、販売時に多量購入・頻回購入の防
止の対策等を講ずれば、医薬品の厳格
な管理の目的は達成されると考える
が、「悪用防止のため厳格な管理が必
要」なことが、服薬指導をオンラインで
行うことが適切な品目の特性として考
える理由を御教示いただきたい。

「緊急避妊薬」の事例を踏まえた例示である。
緊急避妊薬は、性交後に服用することで妊娠を
阻止するという特殊な効能であり、それに基づ
く特殊な悪用の可能性(例えば、妊娠を望む方
に当該者の妊娠を望まない第三者が飲ませて
妊娠を妨害する、妊娠の可能性が高い方法での
性行為を安易に行うことを目的として、そうし
た行為を望んでいない女性に飲ませて行為に
及ぶ等)が指摘されている。
このため、対面で確実に服用を確認することに
より、悪用されることを防ぐことが必要と考え
ている(ただし、緊急避妊薬で対面が必要なの
は悪用の防止だけが理由ではない)。

3

直ちに服薬が必要な医薬品とは、具 有効性及び安全性の観点から直ちに服薬が必
体的にどのような医薬品か御教示いた 要な医薬品が想定され、例えば、緊急避妊薬は
だきたい。
時間の経過とともに有効性が減弱することが
知られている。

4

一般用医薬品に移行せず、要指導医 具体的な医薬品については今後個別に検討さ
薬品に留まることが適切な医薬品の特 れるものと考える。
性とはどのような特性を考えている
か、具体的に御教示いただきたい。

議題3:その他医薬品の分類及び販売方法の見直しについて
No

質疑・意見

厚生労働省 回答

1

第三類医薬品について、有資格者か
ら購入者に積極的に情報提供を行わな
かったことで、購入者に安全性上の問
題がどれだけ生じているのかを示すデ
ータ・資料等を御教示いただきたい。

「積極的に情報提供を行わなかった」の意味す
るところが明らかではないが、医薬品の販売制
度に関する検討会では、新たに設ける区分であ
る「薬剤師及び登録販売者が販売できる一般用
医薬品」の販売において、一律に情報提供を求
めることは検討されておらず、現在も義務とな
っている薬剤師又は登録販売者による医薬品
販売時の関与について、現行制度でも当然に想
定している、薬剤師又は登録販売者が販売時に
必要に応じて情報提供を行うべき旨を関与の
在り方として明確化する方向で議論が進めら
れている。
その上で、第三類医薬品を服用した者における
6