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事務局 提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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いただきたい。
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通所介護事業所におけるオンライ
ン診療の受診は、多くの場合、介護職
員がデジタル機器のサポートを行う
からこそ成り立つことから、介護報酬
上のサービスとして位置付けるべき
である(利用時間から減算すべきでは
ない。)と考えるが、厚生労働省として
のお考えをご教示いただきたい。

〇通所介護事業所におけるオンライン診
療については、例えば、通所介護事業所で
行われている理美容サービスと同様に、介
護保険の通所介護には含まれない保険外
サービスである。
〇また、オンラインでの服薬指導について
は、既に開始している通所介護事業所も存
在していると承知しており、タブレットの
操作サポート等も含めて保険外サービス
として提供され、スムーズに執り行われて
いるものと承知している。

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「公民館等におけるオンライン診
療のための医師非常駐の診療所」につ
いて、厚生労働省から示された具体案
の骨子に関し、以下の点をご教示いた
だきたい。
①「専門的な医療ニーズに対応する役
割を担う診療所において」とあるが、
専門的とは具体的には何か、また、限
定する必要性は何か
②「オンライン診療によらなければ住
民の医療の確保が困難である」とは、
医療資源が不足している地域に限定
すると理解したが、その必要性は何か

オンライン診療のための医師非常駐の診
療所について、 WG での御指摘を踏まえ、
都道府県が必要性等を確認した場合には、
へき地等以外でも認めることとした。

③仮に都道府県が判断するとした場
合、客観的な判断基準の設定が必要で
はないか。前例が無い中、都道府県が
認めるのは難しく、実質的には認めら
れないのではないか。また、都道府県
が判断する際に参照できる事例集が
必要ではないか。判断基準が全国的に
統一されず、いわゆるローカルルール
が拡がれば患者・医療の現場にも様々
な負担になる。
④今回の具体案の骨子を受け、どの程
度の地域が対象となる想定なのか
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「今後、オンライン診療と実診療に オンライン診療が活用されている疾患は
ついてどういう役割分担をしていい 発熱や風邪など呼吸器感染症に類する疾
のかというガイドラインを作ってい 患がほとんどとなっている。オンライン診