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事務局 提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

健康・医療・介護WG関連

番号:2

受付日
提案事項
具体的内容

提案理由

提案主体

制度の現状

該当法令等

対応の分類

対応の概要

区分(案)

所管省庁への検討要請日

令和5年9月22日 回答取りまとめ日

令和5年10月18日

育休を取得すると点数が下がって、子が保育園から追い出される場合がある問題の解消
男性育休取得率の公表企業を拡大するなど、国として育休を推進する立場だと思いますが、育休を取得すると点数
が下がって、子が保育園から追い出される場合がある問題があります。この問題の解消も推進していただきたいで
す。
保育所は保育に欠ける児童を保護するための福祉施設であるからといって、育休終了時に子が保育所に戻れる保
証が無いにもかかわらず、育休を取得すると点数が下がって、子が保育園から追い出される場合がある問題が解消
されません。少子化対策として全体を俯瞰して見るようにすれば、育休中だからといって子を保育所から追い出すよ
うなことは発生しないはずです。総合的な判断ができるよう、国から指導・通達するようにしてください。
個人
こども家庭庁
所管省庁
ご指摘いただいているように、保育所は、保護者が労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき子につい
て保育を必要とする場合において、利用が認められるものです。
一方、保護者が育児休業を取得することになった場合、休業開始前に既に保育所等
を利用していたこどもについては、保護者の希望や地域における保育の実情を踏まえた上で、①次年度に小学校入
学を控えるなど、こどもの発達上環境の変化に留意する必要がある場合、②保護者の健康状態やそのこどもの発達
上環境の変化が好ましくないと考えられる場合など市町村が児童福祉の観点から必要と認めるときは、保育の必要
性に係る事由に該当するものとして、継続して利用が可能である旨を、通知でお示ししています。
また、育児休業取得前に特定教育・保育施設等を利用しており、特定教育・保育施設等の利用を再度希望する場合
や、育児休業取得前に認可外保育施設等を利用しており、特定教育・保育施設又は地域型保育事業の利用を希望
する場合などについては、優先利用の対象となる事項として考えられるものである旨を、通知にてお示ししておりま
す。
児童福祉法第24条第1項
子ども・子育て支援法第19条第1項第2号、同第3号
子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第9号
平成26年9月10日府政共生第859号通知

対応不可
左記のとおり、保護者が育児休業を取得している場合、当該保護者のこどもが既に保育所等を利用しており、育児
休業期間中も引き続き保育所等を利用することが必要であると市町村が認めるときは、継続利用を可能としていま
す。
また、育休終了時の再入所の際の利用調整の考え方についても、左でお示しした通り、通知を発出しているところ
です。