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事務局 提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

健康・医療・介護WG関連

番号:1

受付日
提案事項

具体的内容

提案理由

別添

所管省庁への検討要請日

令和5年9月22日 回答取りまとめ日

令和5年10月18日

各種医療費助成受給者証のマイナンバーカードへの収録
健康保険証のマイナンバーカード収録は進んでいるが、地方自治体が独自に実施している医療費助成の受給者証
の収録は現時点で未定となっている。大半の自治体にて中学生(高校生)までの子どもの医療費の助成を実施してお
り、その恩恵にあずかる子育て世帯では紙の受給者証を持っている。それ以外にも障害者や高齢者の医療費助成
を行っている自治体もあるため、紙の受給者証を持っている国民は莫大な数となる。マイナンバーカードの保険証利
用を促進したいのであれば、これら受給者証の収録を進めるべきだ。
子どもの医療費助成は自治体独自施策ではあるが、助成の有無が若い世帯の移住・転入先自治体を選ぶツールの
一つとなっており、人口減に悩む自治体は相次いで導入している。また難病患者の特定医療費助成や障害者の自
立支援医療は国の施策ではあるが、実務は都道府県ないし市区町村の自治体が担当しており、受給者証は自治体
の首長名で発行されている。これらの受給者証は発行する自治体ごとに様式がバラバラであり、はがきサイズから
短冊状のもの、果てはA4サイズで発行する自治体まで存在する(2021.2.16 規制改革推進会議第8回投資等WGでの
議論となった地方税納付書と同様の例)。マイナンバーカードの保険証利用は医療機関における事務効率化も狙い
の一つかもしれないが、受給者証の提出があると医療機関は相変わらず紙での確認を余儀なくされている。また発
行された自治体ごとに受給者番号が印字されている位置が異なるため一枚一枚丁寧な確認が必要となる。本当に
医療のデジタル化を推進するのであれば、この受給者証のデジタル化をしなければ先には進まないと思う。

提案主体

個人

制度の現状

デジタル庁こども家庭庁厚生労働省
所管省庁
公費負担医療及び地方公共団体が単独で設けた医療費等の助成制度について、その受給者証とマイナンバーカー
ドは一元化されておりません。

該当法令等

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

対応の分類
対応の概要

区分(案)


検討に着手
公費負担医療及び地方公共団体が単独に設けた医療費等の助成制度(地方単独医療費等助成)に係る患者等の
資格情報については、患者や医療機関等がマイナンバーカードにより資格情報の確認を可能とするために、令和5
年度末までに、希望する地方公共団体及び医療機関において一部の制度について実証を行い、実施に向けた課題
を整理することとしています。その上で、これらの取組を踏まえたシステム改善や、自治体システムの標準化の取組
の状況などを踏まえながら 順次 参加する自治体や医療機関を拡大し 全国展開をしていきます