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厚生労働省 御提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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規制改革要望に関する照会

事項名

診療報酬算定要件における「文書」の解釈の明確化

省庁名

厚生労働省

診療報酬算定の要件に、
「文書」を用いた患者に対する説明や、
「文書」での医師等に対
する情報提供などが要件となっている例(※)が存在。当該「文書」はいずれも書面のみ
を意味しているのか、電磁的記録も含むのかが明らかではない。
※例えば以下が存在。
〇外来迅速検体検査加算
〇アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
〇こころの連携指導料(Ⅰ)
〇診療情報提供料(Ⅰ)
現行制度上、上記の外来迅速検体検査加算を始めとした「文書」の要件には、電磁的記
録を含むのか、厚生労働省より御回答願いたい。
また、書面等を義務付ける手続・業務について、デジタル処理での完結、機械での自動
化を基本とする「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)
も踏まえ、令和6年度診療報酬改定にあたって、
「文書」の要件には電磁的記録を含むこ
とを明確化する必要があると考えるが、厚生労働省の方針を御教示願いたい。
【回答】
● 例示された個別の加算についての取扱いは、それぞれ以下の通り。
・外来迅速検体検査加算:取扱いについて明確化していない。
・アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料:取扱いについて明確化していない。
・こころの連携指導料(Ⅰ):取扱いについて明確化していない。
・診療情報提供料(Ⅰ):「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項
について(通知)(令和4年3月4日保医発 0304 第1号)に明記されているとお
り、電子的方法によって作成・提供することが既に可能。


本件に関しては、
「デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステー
ジにむけて~」
(令和5年 11 月2日閣議決定)においても記載されているとおり(※)、
令和6年度診療報酬改定において必要な検討を行った上で措置を講じることとしてい
る。

(※)
「デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージにむけて~」
(令和5年 11
月2日閣議決定)
(抄)

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