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○費用対効果評価制度の見直しに関する議論(その3) 費ー1 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00020.html
出典情報 中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会(第67回 12/13)《厚生労働省》
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① 価格調整範囲のあり方

業界意見陳述資料

iv. イノベーション評価の観点における問題点

中医協 費-1-1
5 . 1 1 . 1 7

✓ 価格調整範囲が拡大すると、薬価算定時に認められたイノベーションが否定されるだけでなく、
比較薬よりも低い薬価になることでむしろマイナスの評価を受けることになる。
現行の費用対効果評価制度
薬価基準制度

比較薬
薬価

比較薬











中医協資料「論点」で示された考え方

費用対効果評価制度
有用性加算部分を
価格調整
有用性
加算
新薬
薬価本体

ICER
(Cost/QALY)

新薬




中医協 薬-2 参考1 R5.6.21より改変

新規に薬価基準に収載される新薬に、類似薬がある場合、市場で
の公正な競争を確保する観点から、新薬の1日薬価を類似性が最
も高い類似薬(最類似薬)の1日薬価に合わせる。
当該新薬について、類似薬に比べて高い有用性等が客観的に示さ
れている場合、上記の額に補正加算を行う。

費用対効果評価制度
イノベーションが
マイナスの評価を受ける

有用性
加算

調整後
加算部分

加算部分における価格調整において、調整係数の
下限は0.9とされており、比較薬に対する優越性
は担保されている
算定ルール

薬価基準制度

加算無し
減算部分

比較薬
薬価

比較薬

新薬A
薬価本体

新薬A
価格調整後
薬価

新薬A

新薬B
薬価

新薬B

薬価算定時に認められたイノベーション評価(加算)が
比較薬に比してマイナスの評価を受けるだけでなく、
同じ比較薬を参照した新薬Bの薬価(加算無し)に比
して低い評価を受けることになりかねない

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