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○最適使用推進ガイドラインについて 総ー3-1 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》
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② 投与中止後の再開
本剤の投与中止後の再開は、以下のすべてに該当する患者であることを確認すること。
ア 患者の都合で投与中止した場合:初回投与時の患者要件に準じて、再度認知症ス
コアを確認の上、本剤の投与対象となる患者要件に該当することを確認すること。な
お、本剤投与中止後の再開は、原則初回投与から 18 か月までとするが、初回投与
から 18 か月を超えて再開する場合は、再度、Aβ 病理を示唆する所見及び認知症
スコアを確認の上、本剤の投与対象となる患者要件に該当することを確認すること。
イ ARIA による中止で投与再開する場合:添付文書の注意喚起に準じて投与再開の
可否、投与再開のタイミング等を判断すること(「5.投与に際して留意すべき事項」参
照)。投与再開する場合は、再度認知症スコアを確認の上、本剤の投与対象となる
患者要件に該当することを確認すること。

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