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資料1 「こども未来戦略」案 (41 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai8/gijisidai.html
出典情報 こども未来戦略会議(第8回 12/11)《内閣官房》
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としての国民年金第1号被保険者についての育児期間に係る保険料免除措置の創設)
(※)
・ こども誰でも通園制度(仮称)(※) 40
・ 児童手当(※) 41


なお、支援納付金の収納が満年度化するまでの間、支援納付金を充当する事業に要する
費用について、つなぎとしてこども・子育て支援特例公債を発行する。支援納付金はその
償還にも充当できる。



あわせて、支援納付金やこども・子育て特例公債の収入に係る決算剰余金が、支援納付
金を充当する経費以外に使われることのないよう、こども・子育て支援勘定(仮称)に、
こども・子育て支援資金(仮称)を設置して分別管理する 42。



こども・子育て支援金制度

(骨格)
〇 歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で
こども・子育て支援金制度(仮称)を構築する。


これは、少子化対策に充てる費用について、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯
し、公平な立場で、広く拠出していく仕組みとする。



支援金の充当対象事業に係る費用の拠出のため、医療保険者に、こども・子育て支援納
付金の納付をお願いし、医療保険者がその納付に充てる費用として、被保険者等から保険
料と合わせて支援金を徴収する。

(支援納付金)
〇 各年度における支援納付金の総額は、支援納付金を充当する事業の所要額が毎年変動す
るため、毎年末の予算編成過程において、その見込み額を基に、こども家庭庁が支援金を
拠出する立場にある関係者等の意見を聴取しつつ、その年度までに生じた上述の実質的な
社会保険負担軽減の効果の範囲内で決定する。


支援納付金総額に対する医療保険者間での費用負担の分担については、以下のとおりと

40

現物給付であり、地域によって提供体制の整備状況が異なることから、類似する現行制度における財源構成も
踏まえ公費により一部を負担することとし、具体的な財源構成割合については予算編成過程の中で決定する。
41
「加速化プラン」において全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化するため
の拡充を図ることから、現行制度における財源構成も踏まえつつ、支援納付金を財源の一つとして位置付ける
こととし、具体的な財源構成割合については予算編成過程の中で決定する。
42
子ども・子育て拠出金に係る決算剰余金については、拠出金収入の減により歳入が歳出を下回る場合等に備
え、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の積立金として積み立てられているとともに、育児休業給付に充て
る雇用保険料に係る決算剰余金については、将来の育児休業給付費の増大に充てるため、労働保険特別会
計の雇用勘定の育児休業給付資金に組み入れられている。こども・子育て支援特別会計(仮称)においても、こ
うした観点から、引き続き積立金及び育児休業給付資金を設ける。

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