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【資料3】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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Ⅰ

供給量の増加

〇 改正感染症法に基づく生産要請等

ガイドラインの対象範囲

・ 感染症対策物資等の確保に当たっては、報告徴収規定(第53条の22)による供給状況の報告内容
(製品の生産量や出荷量の推移)等を踏まえ、生産要請等を行う。
・ 報告を求める事業者等は、生産・輸入・販売・貸付事業者。
生産要請等の運用の流れ
感染症法に基づく報告徴収
(医療法等に基づく報告徴収で情報を把握している場合も含む)

生産・輸入の促進要
請等

変更指示

公表等

報告徴収
平時からの把握

品目

需給の逼迫が起こりやすいもの
(例)過去に増産要請を行った実績のある品目
(解熱鎮痛薬、鎮咳薬、去痰薬、トラネキサム酸など)

頻度の
6カ月に1回
めやす

報告
者
※

(例)製造販売業者
卸売販売業者
薬局

今はこちらに該当しているが、限定出荷解除などにより、平時に戻ることが想定される。

おそれ・供給不安時
・過去に増産要請を行った実績のある品目
(解熱鎮痛薬、鎮咳薬、去痰薬、トラネキサム酸など)※
・供給不安報告を踏まえ、同一成分規格の他品目を含め、需給
の状況を確認する必要がある品目
必要に応じて、以下の報告頻度に変更する。
・供給不安のおそれがある同一成分規格の品目は1カ月に1回
・上記のうち供給不安が発生した品目は1週間に1回
(例)製造販売業者
卸売販売業者
薬局

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