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資料2-②_事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》
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事業実施準備室の長は、利活用を適当と許可した場合は、事業実施準備室版全ゲノム
解析等のデータ利活用許可書(以下、「利活用許可書」という。)を発行するものとする。



事業実施準備室の長が、利用者として不適格と認めた場合は利活用の許可を取り消す
ことができるものとする。

(契約)
第 13条

利活用に際しては、事業実施準備室と利用者との間で利活用にかかる詳細を定

めた契約(
(Date Transfer Agreement(DTA)等)
)を締結しなければならない。事業実
施準備室の長は、利用者からの申請があった場合遅滞なく、契約書案を作成・提示する。


前項の契約は、原則として、事業実施準備室の長若しくはその委任を受けた者及び契
約の相手方のそれぞれが署名(電子署名含む)する。



契約範囲から逸脱する解析が必要になった場合は、改めて利活用審査を受ける必要が
ある。

(利活用許可の期間)
第14条

利活用許可の有効期間は、事業実施準備室の長が許可に際して認めた期間の範

囲内とする。
(利活用期間の変更)
第15条

利用者は、利活用期間に全ゲノム解析等のデータの利活用を中止、又は利活用

の期間を延長する必要が生じたときは、直ちに事業実施準備室の長に届出るものとする。


事業実施準備室の長は、前項の延長の届出を受けたときは、第7条に規定する利活用
審査委員会の審査を経て、利活用の延長の可否を決定するものとする。



事業実施準備室の長は、利活用を中止する場合にあっては当該プロジェクトでのデー
タ利用を停止し、利活用の期間を延長する場合にあっては速やかに当該プロジェクトの
利活用期間の延長を認めた利活用許可書を発行する。

(届出の義務)
第16条

利用者は、データ利活用(新規)申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、

事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用(変更)申請書により速やかに事業実
施準備室の長に届出を行い、許可を得るものとする。
(セキュリティの管理)
第17条

利用者は、本ポリシー並びに別に定める「事業実施準備室版情報セキュリティ

ガイドライン(以下、「情報セキュリティガイドライン」という。)」を遵守しなければ
ならない。