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資料2-②_事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》
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利用者は、全ゲノム解析等のデータを取り扱うにあたり、不正アクセス、紛失、破壊、
漏洩などのセキュリティインシデントに対し、安全対策を講じなければならない。なお、
セキュリティインシデント又はその可能性を認知した際には、情報セキュリティガイド
ラインに定められた報告手続に従い、直ちにその旨を事業実施準備室の長へ報告するも
のとする。



利用者は、全ゲノム解析等のデータやセキュリティの管理について、管理者を設定し、
事業実施準備室に通知すること。なお、当該管理者を変更するときは、遅滞なく事業実
施準備室に通知するものとする。

(禁止事項)
第 18 条 全ゲノム解析等のデータを用いた研究・開発等は、データ利活用(新規)申請書
及び研究計画に記載され許可を受けた内容に則り実施しなければならず、そこから逸脱
してはならない。


利用者は、当該全ゲノム解析等のデータを秘密として管理し、第三者に開示又は提供
をしてはならない。ただし、利活用審査委員会において承認が下りた利活用目的の範囲
内においては、当該利用者自らが負うのと同等の義務(守秘義務、目的外使用禁止義務
を含みこれに限らない。)や情報管理体制、環境整備を課すこと、及び事業実施準備室
が委託先のセキュリティ監査を実施できるようにすることを条件に、データ利活用(新
規)申請書に記載され、許可された自己の委託先及び関係会社に限り開示することがで
きる。



全ゲノム解析等のデータを取り扱うに当たっては、全ゲノム解析等のデータを他の情
報と照合し、本人を識別しようとしてはならない。



利用者は当該利活用に関して、本ポリシー、事業実施準備室版全ゲノム解析等のデー
タの利活用に関する契約書、データ利活用(新規)申請書、及び研究計画書に対する不
適合が発生した際には、速やかに事業実施準備室における利活用支援の担当部署に報告
する。

(利活用の停止及び罰則)
第19条

事業実施準備室の長は、全ゲノム解析等のデータの利活用許可後に利用者が次

の各号に該当すると判明した場合、必要に応じて第8条第1項第二号、第三号、第七号
及び第八号に規定する措置を講じるものとする。


第7条の利活用審査委員会の審査事項を満たさない、又は満たさなくなったと判明

した場合。


利用者が第三者に全ゲノム解析等のデータを提供、再許諾、転売、その他いかなる

形においても開示又は使用させた場合。ただし、第18条第1項ただし書の規定によ
り行うものについては、この限りではない。