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参考資料1-1 規制改革推進会議 健康・医療・介護WG 意見書 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第104回 11/29)《厚生労働省》
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 通所介護事業所、学校等において、オンライン受診ができるとしても、そ
のことを利用者や家族が認知しなければ、オンライン受診には至らない。
仮に診療所の開設届を出さない限り、通所介護事業所、学校等において、
オンライン受診が可能である旨を、通所介護事業所、学校等が利用者や家
族へ通知できないとすると、利用者や家族は当該事業所内、当該学校内等
でオンライン受診が可能であることを知る術を持たず、実際にはオンライ
ン診療を受診することは困難である。また、利用者や家族に対して周知を
行うこと自体が公衆又は特定多数人に対して医業を行うことには当たら
ず、診療所開設をしなければ周知ができないということにはならない。し
たがって、利用者や家族に対しての周知には、制限を設けるべきではな
い。
 「医療の責任の所在が不明確になる」との説明があったが、通所介護事業
者等による専用ブースや通信端末の設置は医療行為ではない。したがっ
て、通所介護事業者等に医療の責任を負わせる必要はなく、医師が責任を
持つ旨を明確にすれば良いだけではないか。
 通所介護事業所等でオンライン診療を可能とすると、患者が集まるのでは
ないかとの懸念が示されたが、具合の悪い方が外出できるのであれば、通
所介護事業所や学校ではなく、診療所に行く。今回の話は、通所介護事業
所や学校での生活の中で、突発的に体調不良になった場合や慢性疾患の通
院代替として、オンライン診療を利用してもいいのではないかという話。
例えば、通所介護事業所では衛生管理が悪いと言ったら、通所介護事業自
体が運営できない。そこでは、高齢者が日常生活を送るのに十分な衛生状
態として許容されている。オンライン診療は、日常の生活を営む場所であ
ればどこでも受けられるとするべき。そういう場所は、例外なく「居宅」
と同等に扱えると整理すればよいだけの話ではないか。
 高齢者の通院は家族が同伴することも多く、仕事のある家族は通院のため
に仕事を休まなければならない。近年では介護離職の問題も顕在化してい
るが、そうした観点も踏まえると、家族の同伴を必要としない通所介護事
業所でオンライン診療を受診できることは、社会全体が裨益する取組であ
ると考える。
 海外では、オンライン診療の受診の場所を制限している国はほとんどない
のではないか。また、制限していない場合において問題が生じている事例
はあるのか。受診場所を制限する合理的な理由・エビデンスがないのであ
れば、利用者起点の観点から、速やかに制限を撤廃するべきではないか。

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