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参考資料1-1 規制改革推進会議 健康・医療・介護WG 意見書 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第104回 11/29)《厚生労働省》
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【本WGとしての基本認識】
〇 オンライン診療の普及・促進は、患者本位の医療サービスの提供を実現する
ためである。「持病を抱えながらデイサービスを利用されている歩行困難な
お年寄りの方」、「ひきこもりの方」、「都市にお住まいでも、ご家族の育児、
介護がある中、通院の同伴で仕事を休まないといけない方」、「地域によって
は、近くに医療機関がない方」など、オンライン診療を必要とされている
様々な方々がいらっしゃる。オンライン診療は、利用者起点の徹底の観点か
ら、患者と医師が現場でオンラインか対面かを柔軟に選択できる制度整備の
検討が求められる。
〇 対面診療とオンライン診療では医療の質に差があるのではないかとの指摘が
あったが、コロナ禍もあり研究が進む中で、両者のアウトカムはほぼ同等と
いうエビデンスが複数出てきている。対面診療とオンライン診療の医療の質
は変わらないという前提で話を進めるのが妥当ではないか。

【本WG委員・専門委員の主な意見】
1.「個別の患者が居宅以外にオンライン診療を受けることができる場所につ
いて明らかにすること」に関する具体案の骨子について
 ①通所介護事業所の利用者や学校の通学者は、オンライン受診を主目的に
通っておらず、また、対象者も特定されていること、②突発的な体調不良
や慢性疾患の通院代替としてのオンライン受診が想定されること、③通所
介護事業所や学校は、別途、衛生管理上の規制(参考資料別紙参照)があ
り、適切に運用されている前提であること、の理由から通所介護事業所や
学校においてオンライン診療の受診を可能としても、衛生上のリスクは高
まらないと考える。したがって、一律に「居宅等」として整理し、診療所
開設は不要とするべき。
 現行法(医療法)上の医療提供施設や患者の居宅等という考え方は、オン
ライン診療が存在しなかった時代の整理であり、医師と患者が別々の場所
にいることは想定されていない。特定多数人が受診するという状況だけを
捉えて、診療所を開設せよ、というのは実態を無視して、規定を守りにい
っているだけにしか聞こえない。
 診療所開設の必要性について、現行法(医療法)の条文上は衛生管理が必
要ということは読めないのではないか。また、仮に衛生管理が必要とした
場合にも、衛生上のリスクの程度については、オンライン診療では処置や
検査は行わないことも踏まえ、精査する必要があるのではないか。
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