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○個別事項(その8)について 総-4 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》
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看護補助者の配置に係る加算等において求める身体的拘束等の
行動制限を最小化する取組
例:A214 看護補助加算
【算定留意事項(抄)】
(2) 看護補助加算を算定する病棟は、次に掲げる身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。
ア 入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。

イ 身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる
複数の職員で検討する(精神病棟を除く。)。
ウ やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限で
あり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、可及的速やかに解
除するよう努める。
エ 身体的拘束を実施するに当たっては、次の対応を行う。
(イ) 実施の必要性等のアセスメント
(ロ) 患者家族への説明と同意
(ハ) 身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録
(ニ) 二次的な身体障害の予防

(ホ) 身体的拘束の解除に向けた検討
オ 身体的拘束を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。なお、身体的拘束を実施することを
避けるために、ウ及びエの対応をとらず家族等に対し付添いを強要することがあってはならない。

(※)看護補助者の配置に係る加算等
(A101 療養病棟入院基本料の注12)夜間看護加算/看護補助体制充実加算、 (A106 障害者施設等入院基本料の注9)看護補助加算/看護補助体制充実加算、 A207-3 急性期看護補助
体制加算、A214 看護補助加算、(A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注4)看護補助者配置加算/看護補助体制充実加算、(A311 精神科救急急性期医療入院料の注5)看護職員夜間配
置加算、(A311-3 精神科救急・合併症入院料の注5)看護職員夜間配置加算

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