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資料3 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて(参考資料) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36549.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第5回 11/27)《厚生労働省》
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介護予防・日常生活支援総合事業の対象者・価格上限の弾力化
(令和3年4月1日施行)
○ 介護保険制度の見直しに関する意見書(令和元年12月27日)(抄)
・現在、総合事業の対象者が要支援者等に限定されており、要介護認定を受けると、それまで受けていた総合事業のサービスの利用が継続でき
なくなる点について、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、介護保険の給付が受けられることを前提とし
つつ、弾力化を行うことが重要である。
・国がサービス価格の上限を定める仕組みについて、市町村が創意工夫を発揮できるようにするため、弾力化を行うことが重要である。

○ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年10月22日厚生労働省令第176号)
① 総合事業の対象者の弾力化 【第140条の62の4関係】
・ 介護予防・生活支援サービス事業の対象者に、当該事業における補助により実施されるサービス(住民主体のサービス)を継続
的に利用する要介護者を追加する。
② 総合事業のサービス価格の上限の弾力化 【第140条の63の2関係】
・ 介護予防・生活支援サービス事業のサービス価格について、国が定める額を勘案して市町村が定める額とする。
○ 対象者の追加イメージ
介護保険法
・要支援者その他の省令
で定める者

介護保険法施行規則
①要支援者
②チェックリスト該当者

令和3年度から追加
③ 市町村の補助により実施されるサービス(住民主体サービス)
を、要支援等から継続的に利用する要介護者

※ 介護予防・生活支援サービス事業のサービス類型
訪問型/通所型

訪問型/通所型

訪問型/通所型

訪問型/通所型

訪問型

従前相当サービス

サービスA

サービスB

サービスC

サービスD

内容

従前の予防給付相当

緩和された基準

住民主体

短期集中予防

住民主体の移動支援

提供方法

事業者指定

事業者指定、委託

補助

直接実施、委託

補助

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