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薬-1○令和6年度薬価改定について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00081.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第217回 11/24)《厚生労働省》
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令和5年9月29日
第168回社会保障審議会医療保険部会

資料3

医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書
(令和5年6月9日 とりまとめ) (主な箇所抜粋①)
第2章

医薬品の迅速・安定供給実現に向けた対策の方向性

2.2

創薬力の強化、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消

2.2.1

創薬力の強化

(革新的創薬に向けた研究開発への経営資源の集中化)


研究開発型企業においては、革新的創薬に向けた研究開発への経営資源の集中化を図るべきであり、特許期間中の新薬の

売上で研究開発費の回収を行うビジネスモデルへの転換を促進するため、薬価制度の見直し等を行うことが必要である。


第1章に記載のとおり(※)、長期収載品については、今なお諸外国と比べその使用比率が高くなっていること等を踏ま

え、長期収載品による収益への依存から脱却するため、原則として後発品への置換えを引き続き進めていくべきである。
○ その際、後発品への置換えが数量ベースで約8割、金額ベースでは約4割となるものの、近年は横ばいの状態が続いてい
ることを踏まえると、更なる置換え促進には、これまでと異なるアプローチを検討することが必要である。


こうした点を踏まえ、新薬の研究開発に注力する環境を整備する観点や、長期収載品の様々な使用実態(抗てんかん薬等

での薬剤変更リスクを踏まえた処方、薬剤工夫による付加価値等への選好等)に応じた評価を行う観点から、選定療養の活
用や現行の後発品への置換え率に応じた薬価上の措置の見直しを含め、適切な対応について、検討すべきである。

(※)第1章の記載(該当箇所のみ抜粋)


これまで政府においては、長期収載品に依存しない企業を育成するため、薬価制度において後発品の置換え状況に応じて長期収載品の薬価を引き下げることで、研究開発

型のビジネスモデルへの転換を促すとともに、長期収載品から後発品への置換え政策を推進してきた。


この結果、後発品への置換えは数量ベースで目標である約8割に達しようとしているが、金額ベースでは約4割と諸外国と比較しても低い水準にあり、先発品企業は、依

然として長期収載品による収益に依存した体質から抜け切れていない状況にあると考えられる 。


この点については、後発品への置き換わりが進まない長期収載品を詳細に分析すると、先発品企業による長期収載品の収益への依存のほか、例えば、治療ガイドライン上

で後発品への切り替えが推奨されていないといった理由により長期収載品が継続的に使用されていること、患者自身が企業努力によって創出された薬剤の使用感等の付加価値
を選好することや、医療費助成制度等の存在により後発品を選ぶインセンティブが働かない場合があること等によって、長期収載品が使用されているといった事情もあると考
えられる。

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