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資料1-6 レボノルゲストレル(緊急避妊の効能・効果を有するもの)の「使用上の注意」の改訂について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24331.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和3年度 第3回 3/11)《厚生労働省》
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提供とする。

(2)妊娠していないことの確認方法について
○ 国内外のガイドラインの記載状況、海外添付文書の記載状況、公表文献等
を調査した結果は以下のとおりであった。
国内外の診療ガイドライン等を確認した結果、いずれの資料においても、
内診が必要との記載は認められなかった。なお、国内外の診療ガイドラ
イン等では、免疫学的妊娠診断が必要との記載も認められなかった。
海外添付文書の記載状況を確認した結果、米国、英国、独国及び仏国の
添付文書には、妊娠していないことの確認が必要との記載は認められな
かった。加国及び豪国の添付文書には、妊娠が疑われる場合にはそれぞ
れ「妊娠検査(a pregnancy test)」及び「妊娠検査又は骨盤内診察
(pregnancy testing or pelvic examination)」の実施を推奨する旨の
記載が認められたが、本剤を投与する患者に対して一律に実施すべき検
査等に関する記載はなかった。
○ 上記の調査結果及び以下の理由を踏まえ、本剤の「使用上の注意」、
「9.4
生殖能を有する者」の項における「本剤の投与に際しては、内診、免疫学的
妊娠診断等により妊娠していないことを十分に確認すること。」の記載につ
いて、妊娠していないことの確認方法の例示(内診、免疫学的妊娠診断等)
を削除することが適切と判断した。
(1)のとおり、妊娠中に緊急避妊を目的として本剤を単回使用した場
合の児への影響は示唆されていないこと。
本剤は性交後 72 時間以内に使用する薬剤であり、妊娠していないこと
の確認に際して特定の検査が一律に必要であるとした場合、本剤を服用
する機会を逸するおそれがあること。
ただし、
(1)のとおり「既に成立した妊娠には、本剤の有効性は期待で
きない」ことから、妊娠していないことの確認は引き続き必要と考えた
こと。

(3)その他記載整備について
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