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資料1-5 メチルロザニリン塩化物を含有する医療用医薬品等の安全対策について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24331.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和3年度 第3回 3/11)《厚生労働省》
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別紙
3.適用時期
通知日より適用する。
4.経過措置
通知日より前に承認等された医療用医薬品等については、令和4年 12 月 31 日ま
で、製造販売又は販売を認めることとする。
5.その他
貴管下関係業者において、メチルロザニリン塩化物を含有する医療用医薬品等で
販売されているものがあれば、以下の(1)の報告事項について(2)の宛先まで
報告されたい。
(1)報告事項
・該当の製品名
・販売している業者名及びその連絡先
・問合せ先(都道府県における担当者連絡先)
(2)宛先
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課
電子メール:mhlw-antaika@mhlw.go.jp

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