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資料1-5 メチルロザニリン塩化物を含有する医療用医薬品等の安全対策について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24331.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和3年度 第3回 3/11)《厚生労働省》
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価を行っているが、ゲンチアナバイオレットを含有するヒト用医薬品については、処方箋医薬
品がなく、非処方箋医薬品1製品のみであった。

2.調査会での検討結果
〇食品健康影響評価において遺伝毒性の可能性及び発がん性からADIを設定
できないとされていること、各国の規制状況等を踏まえ、以下の取扱いとす
ることが適切と判断された。
I. 医療用医薬品
有効成分か、添加物かに関わらず、メチルロザニリン塩化物の含有を認めない
こととする。ただし、代替品がなく、ベネフィットがリスクを上回る場合に限り、
そのリスク(遺伝毒性の可能性及び発がん性)を患者に説明し、同意を得た上で
投与することを前提に認めることを許容する。
II. 要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び化粧品
メチルロザニリン塩化物の含有を認めないこととする。
3.調査会での結果を受けて実施した措置 (別添)
上記の検討結果を踏まえ、厚生労働省において、メチルロザニリン塩化物を含
有する医療用医薬品、要指導・一般用医薬品、 医薬部外品及び化粧品の取扱い
について、都道府県等に対して関係業者へ周知・指導するよう、令和3年 12 月
28 日に通知を発出した。

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