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資料2 障害福祉サービス等報酬改定の施行日について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等報酬改定の施行時期に関する現状と課題及び論点②
現状・課題


障害福祉分野においては、令和4年の児童福祉法改正、障害者総合支援法改正による制度改正の一部が令和
6年4月1日から施行される。仮に報酬改定を6月1日施行とした場合、改正法の施行日と報酬改定の施行日
がずれることとなり、4月1日の改正法施行後、6月1日の報酬改定の施行までの間の施設基準・報酬体系の
対応が必要となる。
例えば、令和4年の児童福祉法改正による児童発達支援(福祉型・医療型)の一元化については、改正法施
行後、報酬改定の施行までは、施設基準・報酬体系は一元化せず、従来の児童発達支援(福祉型・医療型)の
施設基準・報酬体系を適用して対応することなどが考えられる。



都道府県及び市町村が策定中の第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画については、令和6年4月を始
期とする予定である。



「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)においては、地方創生臨時交付金
のうち重点支援地方交付金について、「医療・介護・保育施設、学校施設、商店街・自治会等に対し、エネル
ギー価格や食料品価格の高騰に対する支援を行ってきている。引き続き、地域の実情に応じて、困難な状況に
ある者をしっかり支えるとの観点から、こうした支援を行うため、同交付金の追加を行う。」こととされた。
また、「医療・介護・障害福祉分野においては、2024年度の医療・介護・障害福祉サービス等報酬の同時改
定での対応を見据えつつ、喫緊の課題に対応するため、人材確保に向けて賃上げに必要な財政措置を早急に講
じる」こととされた。

論点


障害福祉サービス等報酬改定の施行時期について、現場の職員やベンダの負担、利用者にとっての分かりや
すさ、事業所の運営への影響、改正法の施行時期との関係などを踏まえ、どのような対応が考えられるか。