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資料2 障害福祉サービス等報酬改定の施行日について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等報酬改定の施行時期に関する現状と課題及び論点①
現状・課題



診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬については、従来、当該年度内(3月まで)に告示等の改正
を行い、翌年度(4月)に改定を施行してきた。



診療報酬については、「医療DXの推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)に基
づき、診療報酬改定DXの推進に向け、令和6年度以降における医療機関・薬局等やベンダの集中的な業務負
荷を平準化するため、令和6年度診療報酬改定より施行時期を6月1日施行(薬価改定の施行は4月1日)
とすることについて、中医協において了解されている。



介護報酬については、令和5年10月11日社会保障審議会介護給付費分科会において施行日についての議論
を行い、介護現場の職員やベンダの負担、利用者にとっての分かりやすさ、事業所の運営や介護保険事業計
画への影響等の観点から様々な意見があった。



診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定のいずれにおいても、事業所の職員は短期間で
サービス内容や事務の変更に対応する必要があり、その負担軽減は共通する課題である。



仮に6月施行とした場合、ベンダのシステム改修期間をより長く確保することが可能となる。他方、システ
ム改修費用については、4月施行を見越して予算措置している自治体が多いと考えられるところ、6月施行に
よりシステム改修が年度をまたぐ場合、各自治体における会計処理等が煩雑となる。(国保連についても同
様。)なお、診療報酬改定と比較すると、障害福祉サービス等報酬改定時の情報システム関連業務の負担は重
くないと考えられる。



同一法人が障害福祉サービス事業所と介護事業所をともに経営している場合や、共生型サービスの事業所の
場合など、障害福祉サービス等報酬と介護報酬の両方を請求している場合が一定数ある。