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参考資料2 【実施要綱】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html
出典情報 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》
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タを提供する。
また、上記によりデータを提供した場合は厚生労働省に報告する。
(5)厚生労働省への報告
日本がん・生殖医療学会は、厚生労働省と協議の上、日本がん・生殖医療登録シス
テムに入力されたデータを集約し、少なくとも年に1回、厚生労働省に報告すること。
(6)普及啓発
日本がん・生殖医療学会は、当該事業内容、各都道府県の指定医療機関の情報、臨
床情報等のデータの集計、(4)により提供した情報から得られた研究成果等につい
て、ホームページを作成するなどにより、国民や患者に対する普及啓発・情報提供を
する。


実施方法(指定医療機関及び原疾患治療施設)

(1)5(2)の指定医療機関の指定を受けようとする医療機関は指定申請書(様式第
2号)を都道府県知事に提出する。
(2)対象者への情報提供等
指定医療機関及び原疾患治療施設は、対象者への情報提供・相談支援・精神心理的
支援を行う。
(3)妊孕性温存療法証明書の交付
指定医療機関は、対象者に対して4に定める治療を実施したことを証明する妊孕性
温存療法証明書(様式第1-2号)を交付する。
(4)原疾患治療証明書の交付
原疾患治療施設は、対象者に対して3(2)に規定する治療を実施したこと又は実
施予定であることを証明する原疾患治療証明書(様式第1-3号)を交付する。
(5)日本がん・生殖医療登録システムへの入力
指定医療機関は臨床情報等のデータを日本がん・生殖医療登録システムへ入力する。
また、定期的(年1回以上)に患者のフォローアップを行い、自然妊娠を含む妊娠
・出産・検体保存状況及び原疾患の転帰等の情報を日本がん・生殖医療登録システム
へ入力する。
(6)同意の取得
指定医療機関は、対象者に対して、以下の通り同意を得ること。


妊孕性温存療法を受けること及び本補助金に基づく研究への臨床情報等の提供を
行うことについて説明を行った上で、本事業に参加することの同意を得ること。



対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人に対しても説明を行った上で、親
権者または未成年後見人による同意を得ること。



②の同意取得時に未成年だった対象者が成人した時点で、検体凍結保存の継続に
ついて、説明を行った上で同意を得ること。



助成額等